近年、小児性愛者の間で、子供のようなラブドールの人気が高まっていることが懸念されています。このような人形を所有することで、小児性愛の欲求を抑えることができるという意見がある一方で、このような人形を所有することは、そのような欲求を正常化し、最終的に行動に移すための危険なステップであるという考えもあります。
すでに多くの国で、児童ポルノの所持、制作、配布を犯罪とする措置がとられています。子供向けのラブドールも、子供の対象化や性描写を助長するものであるため、同様の扱いを受けるべきだという意見もあります。
しかし、こうした人形の所持を禁止することは個人の自由を侵害しかねないという意見や、こうした人形の所持が子どもに対する性犯罪のリスクを高めるという主張を支持する証拠はほとんどないという意見もある。
子供に似たラブドールの所持を法律で罰するべきかどうかの議論は、複雑で多面的なものである。児童への性的虐待は、法の及ぶ限り処罰されるべき凶悪犯罪であることは明らかですが、これらの人形を所有することの合法性は依然として争点であり、今後も議論が続くと思われます。